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注文住宅を建てるなら建売には考えられないこんな家もできます。
建設業法では、以下の条件に該当する建設工事をおこなう場合、建設業の許可を取得しなければなりません。新築住宅の建設や大規模な増改築などの「建築一式工事」の場合、1、1500万円以上または延べ面積150m2以上の木造住宅の工事。2、建築一式工事以外の場合は、500万円以上の工事。この条件を下回る「軽微な工事」であれば、建設業の許可がなくても仕事が受注できますが、施工能力のない会社が「軽微な工事」の範囲内で請け負っていることがあるので、建築業許可を取得している会社を選ぶ方がよいでしょう。
できれば近場の工務店がいいでしょう。工務店の仕事においてのクオリティーは、そのまま地元での評判に直結します。工務店が現場に近ければ、管理やメンテナンスなどを含めて責任を持って仕事をしてもらえます。工務店のなかには、受注した仕事を下請けに流し、自社では一切施工しないところもあります。家づくりは長い付き合いになるので、一貫施工で責任を持ってもらえる工務店を選びましょう。
一級施工管理技士や建築士など、家づくりに必要な有資格者がいるかどうかが大切です。もしいない場合は、協力関係・体制がどうなっているのかを確認しておきましょう。そして、図面・見積り書・契約約款を発行するか、も大きなポイントです。契約書には工事金額のほかに、工事費の支払い方法、工事期間、工事の範囲なども明確にされます。さらにこの契約約款に加え図面、見積り書をすべて受け取ることが、トラブル防止に役立ちます。
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